◎ 居住用財産の譲渡
● 「マイホームを譲渡した場合」 の ”課税の特例” の代表的なものとして、 |
(1)3000万円特別控除 (居住用財産を譲渡した場合の特別控除 <措置法35条>) (2)軽減税率の特例 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 <措置法31条の3>) があります。 |
ここでは この 「3000万円特別控除」 と 「軽減税率の特例」 を中心に説明します |
◆ 居住用財産の 「3000万円特別控除」 と 「軽減税率」 の適用要件 |
措置法条文 | 3000万円控除 | 軽減税率の特例 | |
---|---|---|---|
(措法35条) | (措法31条の3) | ||
譲渡資産 | 所有期間 | (制限なし) | 10年超 (注) (建物 及び 敷地共10年超) |
居住期間 | (制限なし) | ||
取得原因 | (制限なし) | ||
譲渡先 | 親族その他特殊の関係ある者に対する譲渡は適用なし (配偶者や直系血族はダメ 兄弟姉妹は適用可) | ||
買換資産 | (制限なし−買換え不要) | ||
住宅ローン控除との 関係 | これらの適用を受けると、 「住宅借入金等特別控除」 の適用は受けられない 先に、新しい住宅を取得し、「住宅借入金等特別控除」を 受けた場合の対応は? (→会員のみ) |
◆ もう少し、具体的に詳しく 比較してみると |
適 用 要 件 | 3000万円控除 | 軽減税率 |
---|---|---|
居住用財産であること (非居住者もOK) | ○ | ○ |
国内に所在していること | − | ○ |
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えること (所有期間は取得の日の翌日から起算) | − | ○ |
原則として、土地だけの譲渡ではないこと (※1) | ○ | ○ |
居住しなくなって3年経過した日の属する年の12月31日までの譲渡であること (※2) | ○ | ○ |
配偶者、直系血族、同族会社等、特殊関係者に譲渡していないこと | ○ | ○ |
前年、前々年において、既にこの特例の適用を受けていないこと (3年に一度ならOK) | ○ | ○ |
その年において、他の居住用財産の特例の適用 (※3) を受けていないこと | ○ | ○ |
(※1) (1)家屋が災害により滅失した場合: 後、貸地として利用していても特例の適用有り (2)家屋を任意に取壊した場合: 後、1年以内に譲渡契約を締結し、居住しなくなって3年以内の譲渡は特例の適用有り。取壊し後、貸地・駐車場などとして利用は特例の適用なし |
(※2)居住の用に供されなくなった後、家がある限り利用状況(貸家も可)を問わない |
(※3)<この軽減税率の適用> と <他の特例の適用> との重複適用は? |
※※@ 「3000万円控除」 と 「軽減税率」 の併用可 |
※※A 同一物件については、「3000万円控除」 と 「住宅借入金特別控除」 の適用可 |
※※B 「合計所得金額」 とは、3000万円控除の規定の適用がある場合には、その規定による控除前の所得金額をいいます (「配偶者(特別)控除」 や 「扶養控除」 の判定に影響します) |
◆ 「マイホーム売却益」 に対する ”所有期間別” の課税の特例 と 税 率 |
所有期間 | 特例適用の可否 | 税 率 | ||
---|---|---|---|---|
3000万円 特別控除 | 軽減税率 | 買換え特例 | ||
5年以下 | ○ | × | × | ☆3000万円控除後の所得について 所得税30%+住民税9% |
5年超 | ○ | × | × | ☆3000万円控除後の所得について 所得税15%+住民税5% |
10年超 | ○ | ○ | × | ☆3000万円特別控除と軽減税率の 重複適用可能 <軽減税率の場合> ○6000万円以下の部分: 所得税10%+住民税4% ○6000万円超の部分: 所得税15%+住民税5% | × | × | ○ | ☆売った家より、買った家が高ければ ☆逆の場合、差額について他の特例の 併用不可 所得税15%+住民税5% |